メディカル・フィット24会員会則(規約)

第一条(定義)
本会則によって定める条項は特定非営利活動法人ヘルスプランニング(以下法人という)が運営するメディカル・フィット24(以下クラブという)に適用されるものとします。
第二条(目的)
本クラブは会員が施設を利用し、各個人が健康で快適な社会生活を送れるようコンディショニングに特化したサービスの提供を目的とします。
第三条(会員制)
本クラブは月額会員制とします。本クラブに入会される方は、本会則を承諾し、会員登録を行い、誓約書等を提出しなければなりません。
第四条(入会資格)
本クラブの会員は、次の各号の全て満たす方に限ります。当法人は、次の各号の事由によらず、入会に適さないと判断した方が会員となることを拒むことができます。

  1. 18歳以上で本会則を承認し、諸規則を遵守する方(未成年者が入会を希望する場合は親権者の同意及び署名が必要です。)
  2. 入会申込書等に記載された本人と相違ないことを確認できる方
  3. 刺青、または刺青との判別が困難なペインティング等の擬似刺青を露出していない方
  4. 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方
  5. 医師等により運動を禁じられておらず、当クラブの利用に支障がないと申告された方
  6. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有していない方
  7. 過去の会費、事務手数料、利用料等について未払いの債務のない方
  8. (8) 過去に他社が運営するスポーツクラブその他同様のサービスにおいて、除名またはこれに類する処分を受けたことがない方
  9. 妊娠中の方については、原則として当クラブを利用することは認めない。ただし、別途当法人が妊娠中の方を対象にしたプログラムを提供する場合は、この限りではない。
第五条(未成年者の取り扱い)
未成年者が入会しようとするときは、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法により申し込むものとします。この場合、親権者は自らも会員として入会し、本会則に基づく責任を未成年者と連帯して負うものとします。また、親権者が退会した場合は未成年者も会員資格を失うものとします。
第六条(会員資格譲渡等の禁止)
本クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者へ譲渡、売賞、賞与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括承諾はできません。
第七条(入会手続き)
本クラブを利用する方は、本会則の承認の上、入会手続きを行い所定の料金等を納入し法人の承認を得て、契約を行うことにより会員となります。入会手続きの際、氏名、生年月日、性別、連絡先電話番号、現住所、緊急連絡先と電話番号、郵便物送付先および会費決済などに必要な情報を登録するものとします。また、本クラブは会員の顔写真を撮影し、入会手続きによって付与された会員番号を付したデジタル情報として保有し、本人確認等やサービスを提供する上での照合、サービス利用いただくための資格等の確認に利用します。
第八条(変更事項の届出)
会員は、氏名・住所・連絡先及びその他の入会申込み事項などに変更があった場合には、速やかに当法人へ変更届を提出するものとします。
第九条(会員以外の利用(ビジター))
本クラブは、特に必要と認めた場合、会員以外の方(以下ビジターという)に本クラブの立ち入り、見学、施設・サービスを利用させることができます。ビジターについて施設・サービス利用のための資格確認、運営や緊急時の対応に必要な情報を登録するものとします。また、会員と同様に本会則を適用します。
第十条(入退館)
  1. 本クラブは会員に対し所定の手続き後、セキュリティーキーを発行します。
  2. 会員はセキュリティーキー取得アプリを利用することで、セキュリティーキーの発行料を0円にすることが可能です。アプリを利用されない場合は、カード発行料として5,000円(消費税別)の支払いが必要になります。
  3. 会員がクラブに入る際には、セキュリティーキーを提示するものとします。
  4. セキュリティーキーは、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、第三者に貸与することはできません。セキュリティーキーを貸与した場合は除名の対象となります。
  5. 会員資格停止時はセキュリティーキーの使用ができなくなります。
第十一条(入会登録料、会費および諸費用の支払い)
  1. 入会登録料は入会手続きを行った「会費発生日」に発生します。
  2. 会費は会費発生日より所定の金額をクレジットカードでお支払いいただきます。
  3. 会員資格を継続するためには会費発生日よりクレジットカードでコースにより定められている金額を支払う必要があります。
  4. 入会登録料および会費の支払いが確認できなかった場合こちらから連絡の上、期日までにお支払いをいただきます。期日までにお支払いが確認できない場合は、お支払いが確認できるまでセキュリティーキーの利用を停止します。また、正当な理由なく3ヶ月間会費のお支払いが滞った場合は除名処分となります。
  5. 会費および諸費用は会員資格を有する限り、現実に本クラブの利用がなくとも支払義務を有します。
  6. 法人は本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは諸会費・諸料金等の金額を変更することができ、法人が定めた方法により告知するものとします。
  7. 法人が受領した入会金、会費および諸費用は原則として返還しません。
  8. 退会後の再度入会される場合には、入会登録料をお支払いいただきます。
  9. 各種キャンペーンでご入会された場合の退会は、キャンペーンの適応が満了未満でも差額などの返還は致しません。
第十二条(退会)
  1. 会員が本クラブの退会を希望する場合は、毎月 15 日(以下「退会届出期日」) までにその旨を本クラブに来店し、申し出るとともに、本クラブ所定の退会届を提出しなければなりません。
  2. 退会届は、本クラブにおいて、会員本人または本人からの正式な委任状を持参した第三者によって直接届け出なければならないものとし、本クラブはいかなる場合も、本人からの正式な委任状を持たない第三者による届出または電話、メール等による届出を受け付けないものとします。
  3. 退会は月の途中で行うことができず、退会届出期日までに退会を届け出た場合は、最短で翌月 1 日からの退会となるものとします。
  4. 会員は、退会届を提出した当月までの会費等を支払うものとし、翌月以降の会費等は免除されるものとします。なお、会費等の未納がある場合は、退会届の提出までに完納しなければなりません。
  5. 会員は、退会届出期日を厳守しなければならないものとし、当該期日を過ぎてから退会を申し出た場合は、 翌々月の1日からの退会となるものとします。その場合、会員は翌月分の会費等を全額支払わなければならず、これにつき、会員は異議を申し立てないものとします。
  6. 退会を希望する会員が、キャンペーンにおいて入会した会員である場合は、適応の条件による制限を受けるものとします。また、本クラブが別に定める併用割引等の会員継続を前提とする特典を受けている場合は、その特典は消滅するものとします。
第十三条(会員資格の停止および除名)
会員が次の事項に該当するときは、当法人は該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。

  1. 本クラブの会則、その他諸規則に違反したとき。
  2. 本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
  3. 会費その他の責務を滞納し会社からの催告に応じないとき。
  4. 入会に際して法人に虚偽の申告をしたと判明したとき。
  5. 法人が本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき。
第十四条(資格喪失)
会員は次の場合にその資格を喪失します。

  • 退会
  • 死亡または法人の解散
  • 除名
  • 失踪を受けたとき
  • 本クラブを閉鎖したとき
第十五条(通知予告)
本会則及び本クラブの諸事情に関する通達または予告は、本クラブ所定の場所に提示し、かつウェブサイトへ掲載することにより、これを会員に告知するものとします。
第十六条(遵守事項)
会員は、本会則に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。

  1. 本クラブの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルールにおける説明並びに指示には従わなければなりません。
  2. 本クラブの利用時は、以下に定められた禁止事項を含む服装規定を遵守します。
    • 施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品、ジーンズまたはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等、伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣類、履物、服飾品または装飾品、サンダル、草履、長靴など
    • 上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
    • その他、各クラブまたは加盟店がふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
  3. クラブ内において、以下の行為は禁止されます。
    • クラブ内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
    • 刃物等の危険物や他社または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
    • 正当な理由なく他人の所持品に触れること
    • 他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またそのように評価される活動を行うこと
    • 本会則に基づきクラブの利用を認められていない者を同伴させること
    • タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること
    • 物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
    • 大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
    • 他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
    • 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
    • 酒気を帯びての入館
    • 動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめクラブが承諾した補助犬は除く。
    • 他の会員の諸施設利用を妨げる行為
    • クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷つけること
第十七条(損害賠償責任)
  1. 本クラブの利用に際して発生した紛失、盗難、障害その他事故については、各自会員の自己責任とし、本クラブは一切の責任を負わないものとします。
  2. 会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により会員が受けた損害については、本クラブは一切損害賠償の責を負いません。
  3. 会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
  4. 本クラブの利用に際して発生した怪我、病気、事故等については、各自会員の自己責任とし、本クラブは一切責任を負いません。
第十八条(個人情報保護)
法人は、個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。プライバシーポリシーは、会社のホームページに掲示いたします。
第十九条(本会則その他の諸規則の改定)
法人は、必要に応じて規約その他の諸規則等の改定を行うことができます。また、その効力は全ての会員に適用されます。
第二十条(閉鎖および解散)
法人は、必要と認めた場合、本クラブを閉鎖および解散をする事が出来ます。尚、この場合、閉鎖や解散がなされた月の翌月以降の諸会費・諸料金は返還致します(数ヶ月単位で入会された場合は、既に頂いている諸会費・諸料金から、閉鎖や解散が適用された月までの料金を差し引いた残金を返還致します)。

  1. 施設の改造または修理のとき。
  2. 本クラブが企画し実施する諸活動を行うとき。
  3. 天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
  4. 経営上重大な理由が有るとき。
第二十一条(適用法および専属的合意管轄裁判所)
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と本部および加盟店の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。

令和4年3月1日
特定非営利活動法人ヘルスプランニング